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台風シーズンに備え『火災保険』は大丈夫ですか?風災の修繕補償

台風シーズンに備えて火災保険での補償対象、申請方法、修繕先行の処理方法を説明します。火災保険は火災ばかりではなく台風等で屋根が飛んだりベランダが壊れて修理するときも対象になります。

地球の歴史をみると、氷期と間氷期が約10万年の周期で起こっています。間氷河期は温暖化傾向が進む時期です。いま地球はこのサイクルに入っているのですが、その変化するスピードが加速されています。原因は人間が原因の地球環境の変化です。

なので特に近年は台風も強力になり大雨も危険な雨量で夏は危険高温になるなど今迄経験したことのない変化が起きています。

話をもとに戻すとこのようなことが原因で台風での被害が相当出ていることはご存知の通りです。台風の通過に伴い大雨や暴風に襲われ屋根瓦が飛んだり窓ガラスが割れたり等の被害を受けることがあります。壊れた建物の水漏れで室内の家具がダメになった時に火災保険で補償されるかなどを説明します。

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台風など風災の損害は火災保険の補償対象

住宅を対象とする一般的な火災保険では風災も補償対象となります。例えば台風の強風で瓦が飛んでしまったり屋根が破損したり、ベランダが壊れた等の場合「風災による損害」の補償対象となります。

また、台風により雨漏り等で室内の家具がダメになった場合などは、火災保険を「建物と家財に掛けている場合」は補償の対象になります。火災保険を「建物だけに掛けている場合」は補償の対象になりませんので契約内容を確認しておきましょう。

私事ですが2020年の台風19号の強風でベランダが破損したため修理をしました。風災なので火災保険が適用されて修理費の見積もり約40万円全額が補償されました。偶然にも1カ月前に火災保険の新規加入をしたばかりでした。その後、台風から5か月後に偶然屋根の破損が見つかり火災保険で2回目の申請となりました。2回目も同様に繕費用の見積もり額の満額が補償されました。

風災で損害が起きた場合の申請方法

補償内容は契約によりますので実際には保険会社で確認してください。この記事では一般的な流れを説明します。

初めに保険会社に連絡します。火災保険を契約している保険会社の担当者に電話で連絡して状況を説明します。

次に保険会社から確認に来ますので、補償対象の場合は保険会社の担当者が訪問して状況を確認します。担当者は損害場所を写真撮影します。その上で必要書類をもらいます。先に修繕工事を進める場合は保険会社の担当者にこの場で伝えて下さい。

工事会社に修繕の見積依頼をします。保険の申請は修繕を先に済ませてから事後でもOKなのです。この時に火災保険で処理することを伝えて、破損個所を写真撮影して見積もりと一緒にもらいます。撮影は屋根の上など危険なので工事会社に頼んで写真をもらいましょう。

写真は自分のスマホで撮影してもOKです。何カ所か分かるように撮影して自宅のプリンターで印刷したものでも申請には使えます。わたしは1回目のベランダの破損で自分で撮影しました。理由はそのままでは危険なので応急処置をする必要があったので先に撮影をしておきました。

申請書類の提出は事後でもOKです。修繕工事を先に進める必要がある場合は進めます。保険会社には確認済みが好ましいです。提出する申請書に必要事項を記入し見積書と現場写真を添えて送付します。

修繕工事を開始します。修繕工事会社と工事日程を調整して工事を進めます。必要に応じて足場を組んだりしますので詳細まで具体的に打ち合わせを行いましょう。

工事が終了したころ保険会社の審査担当者から確認の連絡があります。申請した書類に基づいて保険会社の査定担当者から決定した補償額と振込日について連絡があります。最後に補償金が指定した口座に振り込まれて終了です。

修繕後でも申請は可能なのでご安心を

一般的に修理見積書と写真から支払保険金を算定するので修繕を先行することは可能です。修繕後の申請の場合、保険会社の担当に連絡して相談して下さい。

その場合、破損した場所の写真が必要な場合があります。工事会社で記録している場合があるので確認してください、但し、事後の場合は時効があるので併せて確認してください。

まとめ

台風シーズンに備えて火災保険での補償対象、申請方法、修繕先行の処理方法を説明しました。火災保険は火災ばかりではなく台風等で屋根が飛んだりベランダが壊れて修理するときも対象になります。事前に火災保険の契約内容を確認しておきましょう。

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