たばこの新しいルールが発表されました。一部は2019年7月1日から適用され、2020年4月1日から全面的に新ルールが適用されます。
受動喫煙の防止を目的とした「改正健康増進法」が2018年7月に成立しました。この法律により多数の人が利用する施設は、全て原則禁煙が義務付けられます。
喫煙禁止場所で喫煙すると、30万円以下の過料が適用されます。喫煙されている方は知らないと罰則が適用されますので内容を確認しましょう。
恐ろしい受動喫煙の影響
受動喫煙は、他の人が吸ったたばこの煙りを吸ってしまう事です。望んでいないのに吸ってしまう事がありますね。

タバコの煙には2種類あります。タバコを直接本人が吸う「主流煙」とタバコの火のついた先から出る「副流煙」です。
副流煙には、発がん性物質が・・・
受動喫煙の主な原因は「副流煙」による影響です。この「副流煙」には発がん性物資や多くの有害物質が含まれていて、狭心症や心筋梗塞など虚血性心疾患や肺がん、脳卒中などの原因となることも報告されている危険な煙なのです。
(1)大人への影響
大人が影響を受けると、脳卒中、臭気・鼻への刺激感、肺がん、虚血性心疾患等の危険性があります。
(2)妊娠・出産への影響
「乳幼児突然死症候群」と言って、予兆や既往症歴がないまま乳幼児が死にいたる原因不明の病気の危険性があります。
(3)子供への影響
子供への影響では、嘆息等、呼吸器系の疾患の危険性があります。子供が居る場所では喫煙は絶対してはいけませんね。
年間推計15,000人が受動喫煙で死亡
日本国内では受動喫煙が原因で、年間15,000人もの人が死亡していると推計されています。
新しいルールの説明 2019年7月1日~
どの様なルールが出来たのかを説明します。新ルール適用は2019年7月1日からと2020年4月1日からがあります。
(1)基本ルール
1.多数が利用する施設の屋内に喫煙場所を設置する場合は、施設の類型ごとに決められたルールを順守する。
2.1のルールに基づき設置された喫煙場所以外は屋内禁煙(IQOS、Ploom、TECH、glo等の加熱式たばこを含む)。
(2)施設類型別ルール
1.子供・患者などが利用する施設
新ルール適用開始:2019年7月1日~
対象施設
学校、病院、児童福祉施設、行政機関、バス、タクシー、航空機等
ルール
屋内禁煙、敷地内禁煙(*)
屋内全面禁煙で、屋内に喫煙場所を設置することも出来ません。
敷地内(屋外)も禁煙となります。
(*)但し、受動喫煙防止措置がとられた特定屋外喫煙場所は可能です。
2.多人数が利用する施設(1.以外)
新ルール適用開始:2020年4月1日~
対象施設
飲食店(特例あり)、旅館、ホテル、理美容店、デパート、スーパー、公衆浴場、映画館、劇場、パチンコ店、マージャン店、カラオケボックス、ボウリング場、ゲームセンター、事業所(職場)、老人福祉施設、集会場、結婚式場、葬儀場、鉄道などの車両・船舶、その他の多人数が利用する施設
ルール
喫煙室の設置が可能
(基準)壁、天井などで区切られ、たばこの煙の流出防止措置がとられた喫煙室
(形式)
① 喫煙専用室
紙巻たばこ、加熱式たばこはOK。
喫煙以外(飲食等)立入禁止。
20才未満立入禁止。
② 加熱式たばこ専用喫煙室
加熱式たばこOK。
紙巻たばこNO。
喫煙以外OK(飲食等)。
20才未満立入禁止。
*既存の小規模飲食店に対する特例
新ルール適用開始:2020年4月1日~
対象施設
① 2020年4月1日時点で現存する飲食店
② 個人又は中小企業(資本金5000万円以下の会社)が経営
➂ 客席面積100㎡以下
(ァ)喫煙可能室
喫煙可能室を設け、その中で飲食可能。
20才未満立入禁止
(イ)屋内全面喫煙可能
紙巻たばこ・加熱式たばこOK.
飲食OK.
20才未満立入禁止
(ァ)、(イ)のどちらかの形式が選べます。
罰則
◆対象:施設管理者
各ルールに反した喫煙場所を設置した場合
50万円以下の過料
◆対象:全ての人
喫煙禁止場所で喫煙した場合
30万円以下の過料
■受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省)
厚生労働省では、受動喫煙防止装置の設置にあたり、一部費用の助成を行っています。引用します。
職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成します。
引用:職場における受動喫煙防止対策について「厚生労働省」
○お知らせ
平成30年度の申請受付を開始しています。詳しくは、最寄りの都道府県労働局までお問い合わせください(受付は原則申請順とし、申請額が予算額に到達した場合、申請受付を締め切る予定です。)。
最近、「国の助成金を使えば、無料で喫煙室が設置できる。」と、業者から喫煙室の設置を勧められたという情報が寄せられています。
国の助成金は工事費の半額を補助するもので、工事費の全額を補助するものではありません。
何か不審な点がありましたら、所轄の都道府県労働局までご連絡ください。
まとめ
受動喫煙に対しての新ルールが出来ました。当然の事ですが、喫煙室には20歳未満立入禁止となっていて、違反すると30万円以下の過料が発生するルールとなっています。
屋外に喫煙場所を設置する場合、「受動喫煙防止装置」とうい条件があります。これらの設置には、企業に対して厚生労働省からの助成金があります。健康増進のため禁煙に取組みましょう。
なお(ライター@naoblog33.com)