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抵当権抹消登記申請書の書き方。自分で申請する方法も詳しく解説!

住宅ローンが完済すると抵当権抹消登記の手続きを行うことになります。

抵当権抹消登記とは一体何のことでしょう?

この記事では、抵当権抹消登記の基礎知識、申請書の入手方法、書き方、提出方法等を分かりやすく解説します。

抵当権抹消登記の手続きを行う場合、抵当権抹消登記申請書を提出しますが、自分で申請する場合の実例も紹介します。

当記事は、法務局「不動産登記申請手続」を基本として紹介しています。
法務局公式サイトURL:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html
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抵当権抹消登記申請書の基礎知識

住宅を購入する時には、住宅ローンを利用することが一般的ですね。今回の内容は住宅ローンを利用した場合の「抵当権抹消登記申請」の実例を参考にして説明を進めていきます。

住宅ローンを利用して家を購入すると、金融機関はその不動産にたいして「抵当権」を設定します。

「抵当権」とは、金融機関からお金を借りた「債権者」が事情でローンの返済ができなくなったときに不動産を担保にする権利のことを言います。

ローンが返済できなくなると、金融機関は不動産を差し押さえて競売にかけることが可能になります。

抵当権は、住宅ローンが完済されれば抹消することができます。

住宅ローンの対象となる不動産を管轄している「法務局」で抵当権抹消登記の手続きを行います。

抵当権抹消登記の申請が必要な2つの場面

抵当権抹消登記が必要になるのは次の2つの場面があります。

  1. 住宅ローンを完済したとき
  2. 不動産を売却するとき

住宅ローンが完済した時ばかりではなく、不動産を売却するときも抵当権抹消登記の手続きが必要になります。

住宅ローンを完済したとき

住宅ローンが完済すれば、抵当権の抹消手続きが可能となります。

しかし、住宅ローンが完済されても金融機関が抵当権抹消の手続きを行ってはくれません。

手続きをしなければ抵当権は消えないので注意が必要です。

住宅ローンが完済したら、すみやかに抵当権抹消登記手続きを行うことが重要です。

不動産を売却するとき

登記上抵当権が抹消されずに残っていると、後々問題になることがあります。

それは、不動産を売却したり、不動産を担保に新たにお金を借りることができないのです。

不動産の売却をスムーズに行うためにも、抵当権をすみやかに抹消しておくことが重要になります。

住宅ローンがまだ残っている不動産を売却して、その売却益でローンの残りを完済した場合も、住宅ローンの借り手が法務局で抵当権抹消登記の手続きを行う必要があります。

その場合、不動産の所有者移転登記の手続きも同時に行いましょう。

抵当権抹消登記の手続きには2つ方法

抵当権抹消登記の手続きは、以下の2つの方法があります。

住宅ローンが終わると、金融機関から完済したことの連絡が文書等であります。

その時に抵当権抹消登記の手続きを自分で処理するか、司法書士に頼むかどうかの打診があります。

  1. 自分で行う方法
  2. 司法書士に依頼する方法

自分で行う方法

抵当権抹消登記の手続きは自分で簡単に行うことができます。

対象の不動産を管轄する法務局で書類を提出するだけです。法務局が遠い場合や行けない時には、郵送で申請手続きすることもできます。

抵当権抹消登記申請書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

抵当権抹消登記申請手続きの流れは以下の通りです。

(1)金融機関から必要書類を受け取る。

住宅ローンが完済したら、金融機関から以下の必要書類を受け取ります。

登記済証または登記識別情報
登記原因証明情報(抵当権解除証書や弁済証書、抵当権放棄証書など)
委任状(金融機関からの抵当権抹消登記手続きの委任状)

(2)抵当権抹消登記申請書の作成

法務省のホームページから「抵当権抹消登記申請書」をダウンロードします。

必要事項を記入し、記入漏れや間違いをチェックします。

抵当権抹消登記申請書に記載ミスがあると、再提出になり二度手間になるので要注意!

(3)法務局に申請

抵当権抹消登記申請の申込みで必要な書類を管轄する法務局に提出して申請します。(書類の提出と申請は郵送でも可能)

(4)登記完了

申請日から約1~2週間で抵当権抹消登記の手続きは完了します。

登記完了証等が郵送され金融機関からの書類の一部も返却されます。

法務局で直接受け取ることもできます。

(5)手続き費用

実費だなので、かなり安くなります。

  • 登録免許税:不動産1筆(1件)1,000円。(土地と建物の場合は2,000円)
  • 事前調査費用:登記内容を調査費用。不動産1筆で335円。
  • 完了後謄本:不動産1筆600円(消費税・郵送代別)

司法書士へ依頼する方法

自分で抵当権抹消登記申請ができない場合は、司法書士に依頼します。

金融機関から受取った書類を司法書士に渡せば、抵当権抹消登記申請書の作成等の処理を行ってくれます。

料金は、司法書士報酬が1万円から1万5千円程度です。

その他、実費と消費税や郵送代などがかかります。

司法書士は法律のプロなので自信がない方は依頼した方が安心ですね!

抵当権抹消登記の書き方

抵当権抹消登記申請書は「法務局の公式サイト」からダウンロードができます。

記入例もダウンロードできます。

実際の書き方や記入例は、本記事の最後の項目「抵当権抹消登記を自分で申請した事例を紹介」で、ダウンロードの方法から書き方まで詳しく説明します。

ここでは、記入項目のポイントだけを解説します。

【ダウンロードした記載例】

登記の目的

「抵当権抹消(順位1番)」 と記載します。 順位番号は登記識別情報通知書、登記事項証明書等で確認できます。

原因

抵当権が消滅した日付とその原因(解除や弁済など)を記載します。この情報は登記原因証明情報(抵当権解除証書など)にも記載されているので必ず確認しましょう。

権利者

登記簿上の住所と名前を記載します。引っ越しや結婚などで、住所や名前が変更している場合は住所・氏名変更登記手続きが必要です。

義務者

義務者は金融機関のことです。

住所、社名、法人番号、代表者氏名を記入します。作成後1カ月以内の登記事項証明書を提出すれば法人番号は不要です。

添付情報

抵当権抹消登記申請書には、以下の添付書類が必要と記載されています。

でも、これらの書類は住宅ローンが完済されたときに、金融機関から渡されますのでご安心ください。

  • 登記識別情報(または登記済証)
  • 登記原因証明情報
  • 会社法人等番号
  • 代理権限証明情報(禁輸機関からの委任状)

必ず確認し添付し忘れのないようにしましょう。

申請年月日と申請する法務局

申請年月日と申請する法務局は、記載例を参考にして以下のように記入します。

「令和1年7月1日申請 ○○ 法 務 局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)」

申請人兼義務代理人

現在の不動産の所有者の住所と氏名を記入します。氏名の横に認印を押印します。

登録免許税

登録免許税を現金で支払った場合の領収書を貼り付けた用紙、あるいは収入印紙を貼り付けた用紙を申請書に貼り付け契印します。

不動産の表示

抵当権抹消登記の申請をする不動産の概要を記載します。

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている通りに正確に記載してください。

不動産番号を記載した場合
土地の所在,地番,地目及び地積(建物の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積)の記載を省略できます。

抵当権抹消登記手続きの注意点

抵当権抹消登記手続きは、すみやかに行うことが重要です。

住宅ローンでお世話になった金融機関が行ったり、自動的に抹消されるわけではありません。

手続きをしないで放置すると、記憶も薄れ保管していたつもりの書類もみあたらなくなり、手続きが複雑になることもありえます。抵当権抹消登記手続きは早急に行うことで不要なトラブルを避けることもできます。

また、抵当権抹消登記申請書は細心の注意を払って、正確に記入することが大切です。ちょっとした記入ミスで再申請となり、時間も手間もかかることがあります。

抵当権抹消登記を自分で申請した事例を紹介

住宅ローンの完済後すぐに手続きすると簡単に終わるのでおすすめします。

司法書士に頼まなくとも自分で申請することが可能です。

自分で行った実際の手続き方法を紹介します 。

住宅ローンが完済したら確認しましょう。

何十年もかかって大変な中を返済してきた住宅ローン。お疲れ様でした。そこで確認しておきたいのが「抵当権抹消登記」の手続きです。

なんか難しい話ですが、よ~く調べると意外と簡単です。

司法書士に依頼すると、料金が高くつくので自分で処理してみました。

(1)金融機関に出向き、書類をもらう。

住宅ローンの融資を受けた金融機関に行きます。実印が必要な場合がありますので確認してから行きましょう。

受け取る書類。

(1)弁済証書
   住宅ローンが完済されたことを証する書類

(2)登記済証または登記識別情報
   抵当権を設定した際に法務局から発行される書類

(3)登記事項証明書 
   住宅ローンを組んだ会社の登記事項証明書

(4)委任状
   金融機関が、抵当権抹消に関する登記を委任するため

(2)法務局へ申請相談に行く

申請する前に一度、法務局、地方法務局、支局、出張所のいずれか行くことをおすすめします。

通常、その時に詳しい説明があり、抵当権抹消登記申請の予約日を決めます。

突然言っても難しいことがあるので、法務局等で事前に確認しておくことをおすすめします。

(3)登記申請書を作成する。(自分で)

法務局のホームページから登記申請書をダウンロードして自分で作成する。

1時間もあれば、作り方の説明書を読みながら作成できます。

以下に見本を乗せました。したのサイトからダウンロードできます

法務局のホームページを開きます。

 不動産登記申請手続きをクリックします。

引用:法務局ホームページ
引用:法務局ホームページ

「住宅ローン等を完済した」をクリックします。

引用:法務局ホームページ
引用:法務局ホームページ

抵当権を抹消する。該当する方を選択します。

引用:法務局ホームページ
引用:法務局ホームページ

そして、記入見本と申請書をダウンロードすることができます。

以下は、見本(2分割になてます)です。実際はA4用紙で1枚を作成します。



(4)法務局に書類を提出に行く

予約した日時に法務局に行き、申請手続きを行います。

費用:登録免許税(収入印紙代) 1,000円×件数

印鑑:認印で可能

マンションの例
専有部分1戸+敷地権1筆の場合では、2件なので2,000円

一戸建の例
土地1筆+私道1筆+建物1戸の場合は、3件なので3,000円 

(5)「登録完了証」を受取り完了です。

有料で郵送してくれます。

または法務局で受取ることも可能です。その場合、印鑑は申請で使った認印が必要となります。

これで、抵当権抹消登記手続きが完了します。

売却も相続も出来る様になります。

まとめ

今回の記事では、金融機関で住宅ローンを組んだ時と変更がない簡単な例で説明しました。

司法書士に依頼すると、手数料・実費込で約2万円前後が相場ではないかと思います。私の金融機関では司法書士を2万数千円で紹介がありました。

今回は自分で処理したので、印紙代3,000円だけでした。

もし、氏名も変わり、住所が変わり、金融機関が変わった場合などは処理が複雑になりますので司法書士にお願いすることをおすすめします。

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