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火災保険で『台風被害』の修繕費用は補償されるの?

火災保険について教えてください。火災保険は火事の時だけ補償してくれると思っていました。台風で被害を受けリフォームしてしまいました。台風も補償の対象と聴いたのですが本当ですか?また修繕後でも補償金は支払われるのでしょうか?

このような悩みについての内容です。

実はわたしも台風で被害を受けてベランダと屋根が破損し火災保険で2回に渡り補償してもらった経験をしました。参考になるように進めたいと思います。

記事の進行順番

最初に火災保険と台風被害について説明し、次に実例を交えて申請方法を紹介します。最後に修繕後の申請について説明を進めて行きますので参考にして下さい。

その1:火災保険と台風被害
その2:保険の申請方法
その3:修繕後でも申請は可能か?
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その1:火災保険と台風被害

台風の通過に伴い大雨や暴風に襲われることがあります。その際に、台風や暴風雨に伴う強風で屋根瓦が飛んだり、窓ガラスが割れたり等の被害を受けることがあります。

また、台風で壊れた建物で水漏れが起きて室内の家具がダメになった時に火災保険で補償されるかという相談です。

「風災による損害」は補償対象

住宅を対象とする一般的な火災保険では、台風で瓦が飛んでしまった場合などの「風災による損害」は補償対象となります。

室内の家具がダメになった場合

火災保険を建物と家財に掛けている場合は補償の対象になります。建物だけに掛けている場合は補償の対象になりません。

ベランダと屋根が破損した事例

2020年の台風19号の強風でベランダが破損したため火災保険が適用されて補償されました。修繕の見積もり通り満額が補償されました。

その後、台風から5か月後に偶然屋根の破損が見つかり火災保険で2回目の申請となりました。2回目も同様に繕費用の見積もり額の満額が補償されました。

2回目の申請は、1回目の追加申請という形での処理でした。

その2:火災保険の申請方法

補償内容は契約によりますので実際には保険会社で確認してください。この記事では一般的な流れを説明します。

(1)保険会社に連絡する

火災保険を契約している保険会社の担当者に電話で連絡して状況を説明します。

(2)保険会社から確認に来る

補償対象の場合は保険会社の担当者が訪問して状況を確認します。担当者は損害場所を写真撮影します。その上で必要書類をもらいます。先に修繕工事を進める場合は保険会社の担当者にこの場で伝えて下さい。

(3)工事会社に見積依頼する

次に修繕るるために工事会社に連絡をして見積もりを出してもらいます。

この時に火災保険で処理することを伝えて、破損個所を写真撮影して見積もりと一緒にもらいます。

写真はスマホで撮影し自宅のプリンターでOK

写真は自分でスマホ等で何カ所か分かるように撮影して自宅のプリンターで印刷したものでもOKです。

わたしは1回目のベランダの破損で自分で撮影しました。理由はそのままでは危険なので応急処置をする必要があったので先に撮影をしておきました。

(4)書類の提出

修繕工事を先に進める必要がある場合は進めます。保険会社には確認済みが好ましいです。提出する申請書に必要事項を記入し見積書と現場写真を添えて送付しま
す。

(5)修繕工事開始

修繕工事会社と工事日程を調整して工事を進めます。必要に応じて足場を組んだりしますので詳細まで具体的に打ち合わせを行いましょう。

(6)保険会社の審査担当者から確認の連絡

申請した書類に基づいて保険会社の査定担当者から決定した補償額と振込日について連絡があります。

(7)補償金の振込

指定日に申請者の指定金融機関に振り込まれます。振込を確認したら、修繕を依頼した工事会社に支払って完了します。

その3:修繕後でも申請は可能か?

一般的に修理見積書と写真から支払保険金を算定するので修繕を先行することは可能です。修繕後の申請の場合、保険会社の担当に連絡して相談して下さい。

その場合、破損した場所の写真が必要な場合があります。工事会社で記録している場合があるので確認してください、但し、事後の場合は時効があるので併せて確認してください。

おわりに

火災保険について火事の時だけでなく台風で被害を受け修繕した場合でも補償の対象となることを説明しました。

また修繕後でも補償金は支払われるので保険会社に相談して下さい。

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