夫婦には守るべき法律がある?3つの義務

夫婦の間にも守るべき法律があるのをごぞんじでしょうか?

実は夫婦がお互いに守る法律があったんです。

妻と夫は自由なのですが、そこには3つの義務があるといいます。

それは民法第752条という法律です。

どんな法律なのか簡単に説明します。

法律と言えば理解に苦しむ記述が多く、どうしても面倒だと思えてしまします。

そこでできるだけ簡単に理解できるようにまとめてみました。

夫婦が守る法律とは?

夫婦が守る法律「民法第752条」とはどんな法律なのでしょうか?

そして夫婦になると守るべき義務があって、民法第752条できちんと条文で定められているのです。

あらためて夫婦の関係を確認しましょう!

「夫婦の同居義務と扶助義務」

その法律は次のように書かれています。

(民法第752条)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

民法第752条は次の3つの事柄を定めているのですね。

  1. 同居すること
  2. 協力すること
  3. 扶助すること

それでは、3つの事柄を見ていきましょう!

義務1:夫婦は同居すること

別居ではいけないのですね。同居なのです。

夫婦になるとお互いに同居しなければならないのです。別居ではいけないのです。

同居する場所は、夫婦の話し合いで決めます。

夫婦になったら、お互いに話し合って住む場所を決める事まで定めているのですね。

「住む場所が決まりません」なんてことは聞いたことがないのですが、もし決まらなかったら家庭裁判所に審判を求めて決める事になっているのです。

しかしこの規定は、倫理的な規範を示したものであり、絶対的な強制力は無いそうです。

義務2:夫婦は協力すること

「夫婦は互いに協力し合って結婚生活を送らなくてはいけない」と定められています。

家事など妻に押し付けてはいけないのですね。

例えば、夫が妻に家事の全てを強制的に押し付けてはいけないし、夫が生活費を全く出さないという事があってはならないのです。

「家事はママが全部やって!」と押し付けてなならないのですね。

義務3:夫婦は扶助すること

「夫婦の一方が扶助を必要とするような状態になった場合には、もう片方が自分と同等の生活を送る事が出来るように援助してあげなければならない」

ということです。

同じレベルの生活ができるように、お互いに保障するのです。

例えば、妻が病気で動けなくなってしまったら、夫は妻に対し、夫と同じくらいの生活が出来るように生活費を出したり、妻の面倒をみてあげなければならないのです。

夫婦はたとえどんな状況であっても、お互いに同じレベルの生活ができるように保障する必要があるのです。

まとめ

家事はお互いに助け合うことが重要なのですね。

この様に、家事について法律に条文があったことがはっきりと分かりました。家事は妻におまかせ!ではなく、夫婦が協力してやるのですね。

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