育児、洗たくや調理、家計などの家事は、ママの仕事なのでしょうか?夫婦について法律があるらしいので調べてみました。

家事について書いた法律があったのです。
そんな法律があったんですね~。民法第752条という法律に書いてありました。
(民法第752条)とは・・・
当たり前なのですが、パパとママは夫婦なのです。そして夫婦になると守るべき義務があって、民法第752条できちんと条文で定められているのです。
知りませでした。あらためて夫婦の関係を確認しましょう!
「夫婦の同居義務と扶助義務」
(民法第752条)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法第752条は次の3つの事柄を定めているのですね。
1.同居すること 2.協力すること 3.扶助すること
それでは、3つの事柄を見ていきましょう!
(1)夫婦は同居しなければならない
別居ではいけないのですね。同居なのです。
夫婦になるとお互いに同居しなければならないのです。別居ではいけないのです。
同居する場所は、夫婦の話し合いで決めます。
夫婦になったら、お互いに話し合って住む場所を決める事まで定めているのですね。
「住む場所が決まりません」なんてことは聞いたことがないのですが、もし決まらなかったら家庭裁判所に審判を求めて決める事になっているのです。
しかしこの規定は、倫理的な規範を示したものであり、絶対的な強制力は無いそうです。
(2)夫婦は協力しなければならない
「夫婦は互いに協力し合って結婚生活を送らなくてはいけない」と定められています。
ママに押し付けてはいけないのです。
例えば、パパがママに家事の全てを強制的に押し付けてはいけないし、パパがが生活費を全く出さないという事があってはならないのです。
「家事はママが全部やって!」と押し付けてなならないのですね。
(3)夫婦は扶助し合わなければならない
「夫婦の一方が扶助を必要とするような状態になった場合には、もう片方が自分と同等の生活を送る事が出来るように援助してあげなければならない』ということです。
同じレベルの生活ができるように、お互いに保障するのです。
例えば、ママが病気で動けなくなってしまったら、パパはママに対し、パパと同じくらいの生活が出来るように生活費を出したり、ママの面倒をみてあげなければならないのです。
夫婦はたとえどんな状況であっても、お互いに同じレベルの生活ができるように保障する必要があるのです。
家事はお互いに助け合うことが重要なのですね。
この様に、家事について法律に条文があったことがはっきりと分かりました。家事はママにおまかせ!ではなく、協力してやるのですね。
「パパ家事」では、ママとパパが一緒に協力して家事を進めて行くことを応援しています。我が家でも早速、ママと話合いをして分担を検討し始めました。
なおパパ