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定年退職後に介護保険はどのように支払うのか?

介護保険料は、いつから支払うのでしょうか。それはどの様な方法があるのかを調べてみました。

現役で仕事をしている時は、保険などは会社にお任せでした。しかし、定年退職後は自分で管理するので初めて知らないことに向き合うのです。

介護保険は、介護される時が来たら考えようなどと、いい加減に考えているのが現役時代の話です。たぶんそのような方が多いのではないでしょうか。

定年退職前にしっかり確認しておきましょう。

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介護保険料の支払い開始はいつから?

しっかりと記録して準備しましょう
しっかりと記録して準備しましょう

介護保険料の支払いが発生するのは40歳になった月からです。通常は40才だと健康保険に加入しているので、40歳から64歳までの方は健康保険料とあわせて介護保険料を納めています。なので、特別に別払いで介護保険料は支払いません。

介護保険料は65才から別払い

介護保険料は65歳になった月からは健康保険料とは別にお住まいの区市町村に納めることになります。

次のような質問が多く寄せられます。65歳なのに健康保険から介護保険料が引かれている場合があり二重払いになっているのではないかと心配になります。理由は健康保険料は誕生日の前月までの計算になるので二重払いにはなりませんのでご安心ください。誕生日が境になります。

なので、65歳になった月からは「健康保険とは別」に介護保険料をお住まいの区市町村に納めることになります。65歳になると介護保険料がいくらになるのかが書いてある「保険料額」のお知らせが送付されてきます。

介護保険の被保険者証が届く

介護保険に関する書類は65才の誕生月の上旬に発送されます。内容は介護保険の被保険者証介護保険のパンフレット介護保険料口座振替依頼書です。ただし、お誕生日が月の初日の場合、お誕生月の前月の上旬に送付となります。

「保険料額決定通知書」は誕生月の翌月の上旬に送付されます。(お誕生日が月の初日の方はお誕生月)

介護保険料の支払い方法

支払いの基本は、年金からの天引き(特別徴収)となります。年金天引き(特別徴収)を開始するには、半年から一年程度の準備期間が必要となり年金保険者(日本年金機構など)と全国の区市町村とで名簿の照合、金額の通知などが行われます。

介護保険料は口座振替もできます。被保険者証と一緒に送付されてくる「介護保険料口座振替依頼書」を事前に提出することで保険料を口座振替で支払うことができます。

次に該当する場合は、年金から天引きされていない場合があります。その場合は納付書または口座振替を利用して納付することになります。

・年度の途中で65歳になった方
・年度の途中で他の区市町村から転入してきた方
・年度の途中で所得段階が変更になった方
・受給している年金の種類が変わった方
・年金を担保に借入れをしている方
・年金の受給額が年18万円未満の方
・老齢基礎年金を繰り下げで受給していない方

まとめ

介護保険料の支払い方法を調べてまとめました。

40才から64才までは、健康保険と一緒に納入していて、65才からは健康保険料とは別に支払うことになります。書類は誕生日の月に送付されてきますのでその手順にしたがって処理していきます。なお詳細については、お住まいの区市町村の窓口でご確認ください。

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